ご本人の状態によって後見・保佐・補助に分類され(これらを後見人等と記載します。)、後見人等は類型によって権限も異なります。
だれが後見人等になるのかは、申立時に候補者を記載する部分はありますが、申立書面やご本人との面談を経て、家庭裁判所が決定するため、必ずしも候補者が後見人等に選ばれないこともあります。
後見人等の報酬に関しても、ご本人の財産状況から家庭裁判所が決定します。
だいたい月1万円~5万円程度が相場です。
後見等開始の申立ができるのはご本人・4親等以内のご親族*・市区町村長・検察官などです。