ここでは誰かが亡くなった時の手続きについてご説明いたします。

身内が亡くなった。だけど何から手を付けていいかわからない。

このようなときは当事務所にご相談ください。

相続手続きの流れ

  1. 戸籍等の収集を行い、相続人の確定

  2. 財産調査を行い、遺産の確定。(負債の方が多ければ相続放棄も視野に入れます。)

  3. 相続人全員で話し合いを行う。

  4. 書類を作成し、各所に必要書類を持参したうえで手続きを行う。

身内がお亡くなりになり、いろいろ忙しい時に上記のお手続きを行うのはなかなか大変かと思います。

そのようなときに代わりに手続きを行うのが司法書士の仕事になります。

以下のような場合には当事務所にお任せください

  •  会ったこともない相続人がいる
  • 相続人がだれかわからない
  • 相続財産が不動産だけでなく預貯金・株式・投資信託などいろいろな種類のものがある
  • 相続人の中に認知症の方がいる
  • 相続人が話し合いに応じてくれそうにない

ご注意 司法書士の業務代理権限内での受任になります。

必要に応じて、他士業のご紹介もいたします。

【司法書士の業務範囲について】

司法書士法第3条に規定するほか、同法第29条並びに同法施行規則第31条で、
当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、①管財人、管理人その他これらに類する地位に就き他人の事業の経営、財産の管理、処分を行う業務、及び②後見人、保佐人等その他これらに類する地位に就き他人の法律行為について、代理等を行う業務をすることができると規定されています。

以上の規定から、司法書士は、業として、本人から依頼を受けて本人の事業の経営や財産の管理処分を行うことができるものとされております。

なお、同法29条は、司法書士法人に関する規定ですが、「すべての司法書士が行なうことができるものとして法務省令(施行規則31条)で定める業務」とあるように、司法書士法人のみならず、すべての司法書士が行なうことのできる業務とされています。

参照 日本財産管理協会HP