成年後見制度について

成年後見制度とは、認知症やそのほか様々な要因によって判断能力が衰えた方の権利を守るために、代わりに法律行為を行う人を選任し、様々な事務を行うための制度です。

成年後見制度の種類

成年後見制度には大きく分類して法定後見制度・任意後見制度があります。

法定後見制度はご本人の状態によって後見・保佐・補助の三種類に分類されます。

任意後見制度とは、ご本人の認知機能が衰える前にあらかじめ任意後見人をご本人が選んでおく制度です。

法定後見制度と任意後見制度の違い

法定後見制度

法定後見制度は

ご本人の認知能力が衰えてから後見人等を家庭裁判所に選んでもらう制度です。

 

ご本人の状態によって後見・保佐・補助に分類され(これらを後見人等と記載します。)、後見人等は類型によって権限も異なります。

だれが後見人等になるのかは、申立時に候補者を記載する部分はありますが、申立書面やご本人との面談を経て、家庭裁判所が決定するため、必ずしも候補者が後見人等に選ばれないこともあります。

後見人等の報酬に関しても、ご本人の財産状況から家庭裁判所が決定します。
だいたい月1万円~5万円程度が相場です。

後見等開始の申立ができるのはご本人・4親等以内のご親族*・市区町村長・検察官などです。

*4親等以内の親族の例

親・祖父母・曾祖父祖母・子・孫・兄弟姉妹・おじおば・甥姪・いとこ・ひ孫

配偶者の子・配偶者の親・配偶者の孫・配偶者の曾祖父祖母・配偶者のひ孫

配偶者の兄弟姉妹・配偶者のおじおば・配偶者の甥姪

任意後見制度

 任意後見制度とは、ご本人の判断能力が衰える前にご本人と任意後見候補者が任意後見契約を締結することであらかじめ任意後見人を選んでおく制度です。
 


任意後見人候補者には資格の制限などがなく、ご本人の親族や信頼できる第三者と任意後見契約を締結することも可能です。

また、任意後見人の権限や報酬も任意後見契約の中で定めることができ、ご本人の希望に沿った形にすることができます。

その反面、任意後見人にはご本人が行った法律行為に対する取消権がないため、判断能力が衰えたあとにご本人にとって不利な契約をしてしまった場合、任意後見人がそれを取り消すことができず、ご本人に不利益が発生してしまうことがあります。

ご本人の判断能力が衰えた場合には家庭裁判所に任意後見監督人選任申立を行い、任意後見監督人選任と同時に、任意後見契約の効果が発動します。

任意後見監督人は家庭裁判所が選任するため、候補者等をあげることができず、任意後見監督人の報酬も家庭裁判所が決定します。

任意後見監督人選任申立が可能なのは、ご本人・配偶者・4親等以内のご親族・任意後見受任者です。

任意後見契約書は公正証書で作成する必要があります。

それ以外の方法は?

これ以外にも、認知機能が衰えたときに備えて民事信託(家族信託)契約を締結する方法もあります。 詳しくは業務内容の民事信託(家族信託)のページをご覧ください。