自分が元気なうちに色々専門家にお願いしたい。
そのためのご提案をいたします。
相続人に行方不明の人がいる・お世話をしてくれた長女に財産を引き継いでもらいたい・相続人である子供の仲が悪い・夫婦間に子供がいないなどの場合は遺言書を作成することをお勧めしています。
「財産がたくさんないから…」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、相続人の間でいわゆる争続、もめる場合はたとえ遺産の額が200万円程度でも紛争になることがあります。
もめてしまうと経済的にも精神的にも大変消耗します。そうならないためにも上記に当てはまる方は遺言書を事前に作成することで、相続人の負担を大幅に減らすことができます。
死後事務委任契約とは、自分が亡くなったあとの様々な手続き、葬儀・納骨・埋葬・居住してた家屋内の家具などの処分・入院費施設利用料の精算・市役所への死亡届の提出・年金資格喪失届の提出・公共サービスの解約などを代わりに行ってもらう契約を生前のうちに結んでおくものです。
近しい身内の方がいればその方にお願いすることが通常ですが、親類が遠方に住んでいる・親類とは疎遠であるもしくは仲が悪い・親類がいないなどの場合に死後事務委任契約を結んでおくことで、ご自身が亡くなったあとのことの心配がなくなります。
自分の子供には障害があり、なんらかの手助けがなければ一人で生活していくのは難しい。そのようなときにどうしたらよいか?
お客様のケースごとに各種ご提案をいたします。
ケース1 法定後見・任意後見
ケース2 民事信託(家族信託)
遺言書を残したとしても、いざ相続が発生した場合はもめそうなときには土地の生前贈与をしておくのも一つの方法です。
ご注意 不動産の所有者の認知機能がすでに衰えてしまっている場合は生前贈与はできない可能性が高いです。