委託者は自分の財産を信頼できる受託者に預け信託の目的にそって、受託者は受益者に財産の給付を行います。
信託の目的にもよりますが、委託者が受益者(預けた財産の給付を受ける人)になることもあります。
上記にあげた事例において、民事信託を利用することが最適の方法であるかというとそうではありません。
様々な方法があり、どの方法がその人にとって最適なのかを検討して民事信託を利用するのか、他の方法で行うのか検討を行う必要があります。
当事務所では様々な方法をメリット・デメリットの説明を行ったうえで、その方に最適な手続きをご提案いたします。