身内がお亡くなりになり、いろいろ忙しい時に上記のお手続きを行うのはなかなか大変かと思います。
そのようなときに代わりに手続きを行うのが司法書士の仕事になります。
ご注意 司法書士の業務代理権限内での受任になります。
必要に応じて、他士業のご紹介もいたします。
【司法書士の業務範囲について】
司法書士法第3条に規定するほか、同法第29条並びに同法施行規則第31条で、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、①管財人、管理人その他これらに類する地位に就き他人の事業の経営、財産の管理、処分を行う業務、及び②後見人、保佐人等その他これらに類する地位に就き他人の法律行為について、代理等を行う業務をすることができると規定されています。
以上の規定から、司法書士は、業として、本人から依頼を受けて本人の事業の経営や財産の管理処分を行うことができるものとされております。
なお、同法29条は、司法書士法人に関する規定ですが、「すべての司法書士が行なうことができるものとして法務省令(施行規則31条)で定める業務」とあるように、司法書士法人のみならず、すべての司法書士が行なうことのできる業務とされています。
参照 日本財産管理協会HP