本人確認・意思確認は司法書士の職責として義務づけられています。
依頼者様の権利保護、手続等の適正を図るために、司法書士業務の受託に際し依頼者の皆様との面談その他の方法により、本人確認ならびに依頼の内容、及び意思の確認を行う必要があります。また「犯罪による収益の移転防止に関する法律」においても、本人確認及び記録作成等が義務付けられています。司法書士が行う本人確認にご協力をいただけない場合には、依頼をお受けできません。ご協力よろしくお願いいたします。
1点で可能(顔写真のついている物公的証明書類)
2点必要(顔写真のない公的証明書類)
本人確認書類は記録のために写しをいただきます。
その際、マイナンバーカードについてはナンバーの記載のない表面だけ、保険証に関しては被保険者番号に関してはマスキングした状態で写しをいただきます。